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最終更新日:2012年02月01日
解雇の中でも特に整理解雇については完全に会社側の都合による解雇となりますので、そういう場合、会社に対してある条件を付け、それを認めてくれるのであれば解雇に応じるという考え方もありです。
もちろん会社にも解雇権が認められている以上、労働者が提示した条件をのむ法的必要性はありません。しかし、会社によっては今までの勤務状況や業務成績などを考慮し、労働者との話し合いにより退職金や解雇手当の増額、または解雇日の延長などに応じる場合があるのも事実です。
実際、解雇策にでる前に希望退職者を募る会社がよくありますが、要するにこれも、できるだけ穏便に人員整理を行いたいと願う会社による金銭解決策といえます。
これが普通解雇・懲戒解雇のような、労働者の問題行為に起因する解雇の場合ですと、会社に対して条件提示をするというのは、やや厳しいことになるかもしれません。あくまでも会社都合による解雇に限って効果があると前置きした上で、実際の交渉については、会社と労働者の間での示談交渉といえますので、主張すべきところは主張し、妥協すべきところは妥協するという考え方で臨んでください。
以下では、実際に会社に対して条件提示するまでの過程をシミュレートしてみました。
@ 解雇を告げられる
このとき、先ず解雇理由を聞きましょう。そして解雇通知書または解雇理由証明書等の書面が用意されていなければ、正式に書面での通知を請求しましょう。
(※書面による解雇通知を労働者が希望した場合は、会社は直ちに交付する義務があります)
A 意思表示を示す(整理解雇・リストラの場合)
自分が解雇対象者に選ばれたことへの不満の意を唱える。そしてハッキリと「このまま解雇に応じるつもりはない」と伝えます。
B 会社の反応をみて交渉する
先程も書いたように、会社にも解雇する権利があり、法的手順を守っていれば特に臆することなく解雇を実施することができます。したがって交渉に持ち込む際は、会社の出方を見つつ、温情を乞うかたちでの交渉という成り行きが最も良いでしょう。またこのとき、他に同じ境遇の労働者がいれば団結して交渉にあたる方がより効果的となります。
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