健康保険を切り替える

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最終更新日:2012年02月01日

会社に在籍していたときは社会保険の健康保険に加入(※アルバイトなどで週30時間に満たない労働者は適用外)していたはずですが、退職と同時に健康保険は一旦喪失されてしまいます。

それでは退職後の健康保険について、どのような手続きが必要なのか見ていきましょう。


そのまま社会保険の健康保険を継続する(任意継続)

以下の2つの条件を満たす方であれば、そのまま社会保険の健康保険を継続することができます。

@退職日以前、継続して2ヶ月間以上社会保険に加入していた。
A退職日から20日以内である。

これを健康保険の任意継続といいます。
手続きは、勤めていた会社の健康保険組合、または全国健康保険協会で行います。健康保険の任意継続について詳しく知りたい方は健康保険の任意継続|退職したら最初に見るサイトをご参考ください。



家族が加入している健康保険の被扶養者になる

以下の条件を満たす方であれば、家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。

@被保険者の3親等以内の家族で、被保険者の収入により生計を維持されている人。
A年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万未満)で、被保険者より年収が低い。

家族(被保険者)の被扶養者になることで、新たに保険料を支払うことなく(被扶養者の追加により被保険者の保険料が増えることはありません)健康保険制度に加入することができます。
手続きは、被保険者が勤める会社に被扶養者の追加手続きをお願いすれば、原則あとは会社が行ってくれます。



国民健康保険に切り替える

上記2つのいずれにも該当しない、または選択拒否した場合は、国民健康保険に切り替えることになります。
国民健康保険に切り替えるには、お住まいの市区町村役場で手続きを行います。



どの健康保険制度が一番良いか?

どの健康保険制度に加入するかは、上記3パターン(@任意継続、A被扶養者、B国保)からの選択になりますが、どれも医療費負担やそのた受けれるサービス内容については全く一緒です。
それぞれの違いは、保険料の金額や支払い方法にあります。どれを選択すれば保険料を抑えることができるかについては、個々人が置かれた状況により変わってきますのでここではまともな解答はできませんが、任意継続と国民健康保険の比較について詳しく解説したサイトがありますのでご紹介しておきます。⇒国保と任意継続、どっちが得?



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