年金種別を切り替える

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最終更新日:2012年12月01日

年金には以下の3種類があります。

@第1号被保険者(国民年金)
A第2号被保険者(厚生年金・共済年金)
B第3号被保険者(配偶者の厚生年金の被扶養者)

会社に在籍していたときは厚生年金に加入(※アルバイトなどで週30時間に満たない労働者は適用外)していたはずですが、これを第2号被保険者といいます。 会社を退職した場合は、第2号被保険者の資格を失うので、第1号か第3号に種別変更しなくてはなりません。

それでは具体的に退職した場合の年金について、どのような手続きが必要なのか見ていきましょう。


国民年金に種別変更する

厚生年金(第2号)から国民年金(第1号)に変更する為には、以下の手続きが必要です。

@ 会社から「社会保険の資格喪失連絡票」を受取る。
A 退職日から14日以内に市区町村役場に@の書類とハンコを持参する。

健康保険も国民健康保険に切り替えるのであれば、一緒にまとめて手続きしましょう。

※退職したあとに「健康保険の任意継続」を選択した場合、年金については国民年金に種別変更する必要があります。



配偶者の被扶養者になる

もし配偶者(夫または妻)がいて、以下の条件を満たす方であれば、厚生年金の被扶養者(第3号)になることができます。

@ 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者である。
A 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万未満)。

※年収には雇用保険の失業給付金も加算されます。

手続きは、配偶者が勤める会社に被扶養者の追加を申し出れば、あとは会社が手続きしてくれます。この場合、健康保険についても被扶養者となります。



次の就職先が決まっている場合は

退職後、1日の空きもなく次の会社に就職した場合は次の会社で社会保険に加入することで手続きは終了します。 しかし、1日以上の空きが出て、その間は国民年金に種別変更するという場合は以下のことに注意してください。

@ 退職日が月末で、翌月中に再就職した
年金(健康保険も)は月末を起点に請求されます。退職日が月末ならその月の年金保険料は厚生年金なので最後の給与で天引きされます。そして翌月中に再就職すれば保険料は次の会社で給与天引きされますので、空いた日数について国民年金保険料を支払う必要はありません(※種別変更の手続きは必要です)。

A 退職日が月末ではない
退職した月の年金保険料はもう給与から天引きされません。その月の年金保険料からは国民年金となり、納付書に従って支払う必要があります。その翌月以降も月末時点で再就職していなければ国民年金保険料を支払うことになります。



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