解雇予告は30日以上前にされましたか?

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最終更新日:2012年02月01日

労働基準法では、「労働者が突然解雇され、次の職を得るまでの間生活の困窮を来すことがないよう少なくとも30日前に解雇の予告をし、または即時解雇する場合は、少なくとも30日分の平均賃金を支払わなくてはならない。」とされています。

前項(解雇通知は受け取りましたか?)では、解雇事実の証拠書類として通知書を請求しましょうと解説しましたが、ここではその通知書を受け取るタイミングについての話です。

上記の通り、会社は従業員を解雇する場合、30日以上前に解雇予告をしなければなりません。
このとき解雇通知書ではなく、口頭での予告であっても問題ないとされています(通知書がない場合は、そのとき請求しましょう)。
また、このとき伝えられた解雇日までの日数が30日未満である場合は、30日に不足する分についての平均賃金をもらう権利が発生します。

平均賃金とは通常、直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数で算出します。


これらは会社に課された義務であり、違反すれば罰則もあります。しかし、アルバイトを多く雇用する会社(小売業)などでは、現場の長がアルバイトの人事権を持ちシフト管理を行うため、不法な解雇が横行するケースが多く見受けられます。 労働基準法は働く者すべてに適用される法律であり、正社員やアルバイトなどの身分は問いません。


会社から解雇を通達された場合は、まず解雇日の確認と、書面による通知を求めましょう。
そして解雇日まで30日を切っているのであれば、正々堂々と不足分の賃金も請求しましょう。

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