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最終更新日:2012年12月01日
会社を辞めた理由によって、前項「解雇と退職の違い」で解説したとおり、受給開始日がかわります。また、離職理由、年齢、雇用保険の加入期間によって、失業給付金の受給期間もかわります。
ここでは、会社都合退職(解雇)と自己都合退職それぞれの失業給付金期間についてみていきます。
会社都合(解雇)により離職した場合の受給期間
まずは以下の表をご覧ください。
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解雇によって離職した場合は、上の表の縦軸(年齢)、横軸(雇用保険の加入期間)によって受給期間がかわってきます。
例えば、離職した時の年齢が40歳で、雇用保険の加入期間が10年なら、上の表から受給期間は240日となります。雇用保険の加入期間については今までのトータルでの期間になりますので、途中会社が変わっていても、その時失業給付金を受給していなければすべて合算されます。
自己都合により離職した場合の受給期間
離職理由が自己都合の場合は、以下のようになります。
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自己都合退職の場合は年齢に関わらず、雇用保険の加入期間のみで受給期間が変わります。
但し、自己都合といっても様々なケースがあり、例えば病気にかかり仕事ができる状態ではなくなったとか、会社が移転したがとても通勤できるような所ではなかったとか。
このような正当な理由のある退職の場合で職安が認めるものについては、会社都合の離職と同様の内容にて失業給付金を受けることができます。
これを「特定理由離職者」といいますが、詳細については「特定理由離職者とは|退職したら最初に見るサイト」をご参照ください。
関連サイト : 退職したら最初に見るサイト 国民健康保険 国民年金
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