住民税と所得税

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最終更新日:2012年12月01日

毎月の給与から控除されていた住民税。退職する場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?
また退職してから失業状態となった場合、在職中に収めていた所得税の調整(年末調整)、確定申告はどのように行えばよいのでしょうか?

ここでは退職後の住民税、所得税について解説します。


住民税の手続きは「退職する時期」がポイント

住民税は毎年、1/1〜12/31に支払われた給与(年収)をベースに計算され、翌年の6/1〜翌々年5/31が納付期間となります。

これを踏まえて、例えば3/31に会社を退職した場合、3月分の住民税は給与天引きされますが、4月・5月の住民税をどうするかという問題がでてきます。

この場合多くの会社では、3月分の給与で3月・4月・5月分の住民税を引きます。もちろん一気に3ヶ月分引く訳ですから、会社側と労働者の間で合意が必要になります。

そのまま失業状態にある場合は、6月分以降の住民税については、特別徴収(会社が徴収・納税)から普通徴収(個人で納税)に切り替わります。この際の手続きは会社側が行うので個人としては原則不要です。手続きが完了すると自宅に住民税の決定通知書と納付書が郵送されてきますので、それに従い銀行・郵便局・コンビニなどで納付します。

退職する時期が6月〜12月などの場合は、残りの住民税は普通徴収になるケースが多いですが、どのように納付するかは会社とよく話し合って決めましょう。



住民税、次の就職先が決まっている場合は

上の例で、3/31に退職し5/1から別の会社に就職する場合どうなるか。

方法は何通りかありますが、一般的には退職する会社で5月分住民税まで引いてもらい、就職する会社には6月分から引いてもらうのがスムーズでしょう。

就職する会社には住民税の決定通知書を提出し、「5月分までは納付済みなので6月分からお願いします。」と伝えましょう。

つまり、就職する会社にはどこまで納付済みなのかを伝えれば問題なく手続きしてくれます。



退職後、失業状態のまま年をまたぐと確定申告

所得税も住民税と同じく、1/1〜12/31までの収入で税額が決定されます。

例えば、9/30に退職してその後再就職しなかったとします。この場合、もうその会社では年末調整を行うことができませんので、会社から送られてくる源泉徴収票をもって確定申告する必要があります。

確定申告とは1年間の収入から必要な所得税額を計算する作業です。
会社が行う年末調整では、通常「還付」と言う形で徴収過多分の税金が戻ってきます(※扶養家族の異動などにより追加課税されることもあります)。退職して年末調整ができない場合は、確定申告によって「還付」を得ることができます。

確定申告は毎年2月中旬〜3月中旬に各税務署にて行っています。



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