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最終更新日:2012年02月01日
				会社を離職し失業給付金を受ける場合は、必ず離職票が必要になります。
				
				離職票とは、雇用保険の被保険者が会社を離職したことを証明する書類で、離職票1と離職票2の2種類があります。
                
			
離職票1とは
						 離職票1には、以下のような雇用保険被保険者の情報が記入されます。
						離職票1には、以下のような雇用保険被保険者の情報が記入されます。
						
						・被保険者番号
						・氏名、性別、生年月日
						・被保険者種類・区分
						・勤めていた会社の名称
						
						以上の情報はあらかじめ離職票1の上半分に印字されています。もし記載内容に間違いがあれば、職安の担当者に修正をお願いします。また、離職票1の下半分は、被保険者が直接書き込みます。
						
						・届出者の氏名
						・失業給付金を振り込んでもらう銀行口座		
                        
					
離職票2とは
						 離職票2には、被保険者の給与支給額、離職理由などが記載されています。
						離職票2には、被保険者の給与支給額、離職理由などが記載されています。
						
						離職票2を作成するのは勤め先の会社であり、職安はその内容を確認したうえで、失業給付金の受給資格があるかどうかだけ判断します。
						
						つまり離職票2に記載されている情報は、そのまま失業給付金の基本手当日額の計算や所定給付日数決定の原資となりますので、もし記載内容に誤りがあると、失業給付金の総額に大きな影響がでる可能性があります。離職票をもらったら、まずは自分でチェックしましょう。
						
						特に解雇の場合、懲戒解雇(解雇予告除外申請を受けた解雇)以外であれば、「会社都合による離職」となりますので、自己都合退職のような3ヶ月間の給付制限は省かれすぐに受給できる他、離職時の年齢や雇用保険の加入期間などにより所定給付日数も大きく変わりますので、離職票2の右半分「離職の理由」は特に注意して確認してください。
						
						
						
					
解雇の場合、ただちに失業給付金をもらうことができます
上記の「離職票2とは」でも少し触れましたが、離職票2の離職理由が「会社都合による離職」、つまり解雇であった場合は、3ヶ月間の給付制限(自己都合退職の場合は失業給付金が支給されまでに3ヶ月待たなくてはなりません)が省かれ、7日間の待機期間が終わりしだいすぐに失業者として認定され、失業給付金を受けることがきます。
離職票1・2以外に必要なものをそろえよう
						職安で失業給付金の申請を行う場合は、以下のものが必要になります。
						
						・離職票1、離職票2
						・雇用保険被保険者証(失くした場合は職安で再発行)
						・運転免許などの身元証明書
						・印鑑
						・証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
						・本人名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行でもOK)
                        
					
職安担当者と話すときはここに注意
						失業給付金を受給するためには、「@就職の意思がある」「A求職活動をおこなっている」「B就職できる能力(健康状態など)がある」という3つの条件が必要です。
						失業給付金は失業から再就職までの間の生活扶助として支給されますので、再就職する気のない人や、病気やケガなどですぐには就職できない人は支給の対象外となります。
						
						職安の担当者と話すときは以上のことを踏まえ、働く意思があることをしっかり主張しましょう。ただし実際にしばらく就職できない理由があるのなら、その理由を伝えることで失業給付金の受給開始日を遅らせることもできます。
						
                        
                        
					
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