解雇通知書は受け取りましたか?

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最終更新日:2012年02月01日

解雇通知書は、実際に解雇が行われた事実を証明する大切な書類です。労働基準法では「労働者が退職するとき、労働者がその退職自由(退職事由が解雇の場合はその理由)等について、証明書を請求した場合は、会社は遅滞なくそれを交付しなければならない。」とされています。

解雇通知書がなぜそれほど大切なのか?


まず1つ目の理由は、会社を離職した理由が「解雇」であることを証明するためです。
会社を離職する場合は離職票(離職票を入手し職安へで詳しく解説)を会社から受け取り、失業給付金の手続きなどを行います。その際、離職票に明記される離職理由が、「解雇」であることと「自己都合退職」であることでは、失業給付金の受給金額に大きな差が生じてきます。
本来なら解雇、つまり会社都合による離職であるものを、会社が恣意的に事実を曲げ(※)、労働者都合による退職とするケースがしばしばあるようです。会社から「辞めて下さい。」と言われた場合は解雇扱いになりますので、口頭だけのやり取りは避け、必ず書面での通知を請求しましょう。


(※)ちなみに、会社が恣意的に事実を曲げる必要性がなぜあるのかというと、1つは体裁のためですが、もう1つ重要な点として助成金があげられます。ある特定の条件を満たした人材を採用すると、会社には国から助成金が支払われるという制度があります。
しかしこの制度を利用する為には、過去6ヶ月間に解雇者を出していない等の条件が必要となります。助成金の金額が大きいだけに、会社によっては解雇者は絶対に出さない(事実を曲げてでも…)ということに成りかねない訳です。

そして2つ目の理由は、解雇理由を明確にするためです。
解雇の種類で解説したとおり、解雇には4つの種類がありますが、いずれにしても就業規則や労働協約などに明記されている解雇事由に則った解雇である必要があるのと、事由が明記されていても、その度合いや解雇に至った経緯などから、不当解雇・解雇権の濫用と判断されるケースも少なくありません。解雇通知書を受け取って、その解雇理由に納得ができない場合、自らの地位保全のために訴訟を起こす場合は、解雇通知書はとても大切な証拠書類の1つとなります。


以上のことを踏まえ、解雇通知書は必ずもらうようにしましょう。

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